2006年10月、芸能活動を理由に高校退学となった女性アイドルが、桐朋学園を相手取り処分無効を求めた訴訟の判決があった。桐ケ谷敬三裁判長は女性の訴えを棄却し、「学校が禁じる芸能活動を確信的に行っており処分は社会通念上やむを得ない」と述べた。

彼女の通っていた桐朋女子高校は名門と呼ばれていて、芸能活動とくにグラビア写真集は御法度だったようだ。ただ、5年半も通った生徒を一方的に退学処分するのはさすがにやりすぎだと感じる。この手の学校は格式を守る事が宗教のようになっていて、倫理観も昭和のままであることが多い。またそれ以上に、裁判官の紋切り型の法解釈に強い不快感を感じた。

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